外国人技能実習機構より、[技能実習責任者の養成講習の受講]について周知されました。

令和2年3月4日「新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響により技能実習責任者の養成講習の受講が困難となった場合の取扱いについて」において、養成講習の開催延期等により技能実習責任者に養成講習を受講させることが困難となった場合には、当初の受講予定と今後の受講見込みを記載した資料を添付の上で認定申請を行い、講習を受講した後、養成講習を修了したことを証明する書類を速やかに提出する取扱いとしておりましたが、令和4年11月1日以降はこれを廃止し、同日以降に技能実習計画の認定の申請があったものについては、技能実習責任者に対する養成講習を修了したことを証明する書類の提出を求めることとなります。

詳細は下記より、ご確認ください。
技能実習責任者の養成講習の受講に係る取扱いについて