よくあるご質問
Frequently Asked Questions
よくあるご質問
Frequently Asked Questions
外国人技能実習制度でよくいただくご質問やご相談をまとめました。
受入れに関するご質問
外国人技能実習生受入れにかかる費用につきましては、当組合へ直接お問い合わせください
申込みいただいてから約6か月が目安となりますが、審査の状況や双方の国の情勢によってまちまちです。
長い場合は、来日まで1年程度を要する場合もあります。
政府認定の送り出し機関が各業種の就労経験者を募集した中から、面接及び実技テストを実施し選抜します。
18歳以上の男女が対象です。
当組合の現地スタッフとZoom等を通じて面接することも可能です。
1事業所あたり、常勤職員が30人以下の会社の場合、毎年3人までです。
常勤職員の総数によって人数も異なります。
※常勤職員に技能実習生(1号、2号、3号)は含まれません。
一般の日本人労働者(正社員)同様の待遇が技能実習生には必要です。
実習実施機関は、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、国民健康保険法、厚生年金保険法、国民年金保険等、労働者に掛かる諸法令が適用されるなどの待遇が必要です。
外国人技能実習制度は技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としているため、労働に関する待遇は日本人労働者と同様でなければなりません。
業種や会社規模により受入れ可能な条件・範囲が異なります。
まずは受入れたいとお考えの業務内容や、貴社の従業員数を瀬戸内船舶協同組合へお知らせください。
手続きに関するご質問
- 技能実習計画の作成指導。
- 技能実習計画認定のための外国人技能実習機構への申請。
- 技能実習生の入国手続き、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請のための入国管理局への申請。
- 住民基本台帳法に基づく技能実習生の住居地の申請。
- 在留カード記載事項に係る入国管理局申請・届け出。
- 技能自習の取得のための技能実習1号に係る月1回以上の訪問指導。
- 実習実施者(企業)への3か月に1回の監査指導。
- 毎月1回の定期訪問(現場の声を聞き、実習生を指導します)。
- 現場通訳、生活指導面の注意。
- 入国後講習を終えた後の企業配属の際や技能実習生の帰国時の引率同行。
その他
在留資格に関するご質問
実習1年目から2年目へ移行するにあたり、技能検定試験もしくは技能評価試験に合格する必要があります。
合格できなれば帰国となります。
各県職業能力開発協会や日本溶接協会などが実施する公的試験です。
実技試験と筆記試験の2種類に分かれており、[技能実習2号]への移行を希望する実習生は必ず“基礎2級”または初級を受験し、合格する必要があります。
技能実習2号を終了するまでに随時3級相当の評価試験に合格する必要があります。
また実習実施者(企業)は技能実習制度が示す優良条件を満たしている必要があります。
日本に在留する資格の違いです。
講習終了後、入国から1年間が技能実習1号。
1号の期間中に[技能検定基礎2級等]に合格すると、2~3年目(帰国まで)の2年間は技能実習2号となります。
そのほかのご質問
パスポートは本人に保管義務があり、法務省の指針で関係機関が預かることを禁止されています。
実習生の希望であっても組合、企業が保管することはできません。
手続等で一時的に預かることはありますが、手続き完了後は必ず本人へ返却してください。
技能実習生は、労働保険や健康保険加入など、日本人の労働者と同じ扱いとなります。
瀬戸内船舶協同組合では、技能実習生のけがや病気の場合に備え、外国人技能実習生総合保険(任意)に加入していただきます。