外国人技能実習制度とは

Technical intern Training Program

外国人技能実習制度とは

Technical intern Training Program

外国人技能実習制度は、開発途上国の若者を技能実習生として一定期間日本の産業界に受入れ、実際の実務を通じて、実践的な技術や技能、知識を学び、帰国後母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度です。
この制度は、技能実習生への技術等の習得を支援し、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」等、国際協力の推進に寄与しております。
そのため技能実習は、労働力(人手不足解消をするための制度ではありません)の需給調整の手段として行われてはなりません。

受入れを希望する場合は、当組合のような監理団体を通じて技能実習生を受入れることができます。

入国した実習生は、実習実施機関(受入れ企業様)と雇用関係を結び、実践的な能力を高めるため3年間の技能実習に入ります。

外国人技能実習制度

CONTRIBUTION

技能実習生受入れは国際貢献に

外国人技能実習制度は技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。
活用することで私たちは国際貢献につながると考えます。

OCCUPATION

現在受入れ可能な職種

溶接

溶 接

塗装

塗 装

鉄工

鉄 工

とび

と び

水産物食品加工

水産物食品加工

鉄骨鉄筋工事

鉄骨鉄筋工事

機械加工

機械加工

耕種農業

耕種農業

電気機器組立

電気機器組立

金属プレス加工

金属プレス加工

仕上げ

仕上げ

介 護

TRAINING PERIOD

実習期間

入国後1年目にあたる「技能実習1号」の実習期間は原則1年間となっています。終了前に学科・実技試験(技能検定基礎級相当)を受けて合格し、外国人技能実習機構及び入国管理局の審査を通ると「技能実習2号」としてさらに2年間、計3年間在留することができます。

新制度が施行された2017年11月からは「技能実習第3号」として実習生が実技試験(技能検定3級相当)に合格し、かつ監理団体・実習実施者(企業)様が優良認定を受けている場合のみ、さらに2年間、計5年間在留することができます。

1年間に受入れ可能な人数(基本人数枠)

実習実施者の常勤職員の総数技能実習生の人数
301人以上常勤職員総数の20分の1
201人~300人15人
101~200人10人
51人~100人6人
41人~50人5人
31人~40人4人
30人以下3人

※常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。

人数枠(団体監理型)

人数枠
第1号
(1年間)
第2号
(2年間)
優良基準適合者
第1号(1年間)第2号(2年間)第3号(2年間)
基本人数枠基本人数枠の2倍基本人数枠の2倍基本人数枠の4倍基本人数枠の6倍

常勤職員30人以下の優良基準に適合した企業が、5年間最大人数の受入れを行った場合

常勤職員30人以下の優良基準に適合した企業が、5年間最大人数の受入れを行った場合

継続的で安定的な実習を行わせる体制を有する優良基準に適合する企業であること。そして技能実習生3号に合格した場合のみ最大で5年間の実習活動が可能となります。