令和5年4月29日午前0時以降に入国される方については、有効なワクチン証明書又は出国前検査証明書の提示が不要となりました。
詳細はこちら【https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

 

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水際措置の廃止に伴い、「検疫手続」機能が無くなりましたが、「入国審査」「税関申告」機能は引き続き利用できます。
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