道路交通法が改正され、令和6年(2024年)11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされました。
自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されます。
自転車利用者に対して、運転に関するルールの確認と周知の徹底をお願いします。

詳細は政府広報オンラインからご確認いただけます。
https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html

 

罰則内容
・自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金

・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

・酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。

 


 

そのほか禁止運転
・傘さし運転(5万円以下の罰金等)
・イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
・2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)
・並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。)

 


 

また、危険な運転を繰り返す自転車運転者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられています。自転車講習を受けなかった場合、罰金が科されます。

自転車を利用する際、本人も周囲も新たな加害者・被害者を生まないよう、交通ルールを守り、未然に事故を防ぎましょう。