2027年(令和9年)4月1日、外国人技能実習制度は廃止され、新たな制度「育成就労制度」へと切り替わります。
これに伴い、特定技能制度自体の枠組みは維持されるものの、両制度をセットで運用する形に受入れの仕組み全体が変わります。

これまで技能実習と特定技能は、目的の異なる2つの制度として並立してきました。新制度では「育成就労(3年間)で人材を育成し、特定技能で長期的に活躍してもらう」という、連続性のある1本のキャリアパスに統一されるのが最大のポイントです。

制度の詳細は今後、省令等で順次確定していきますが、現時点で分かっている技能実習・育成就労・特定技能の3制度の違いを比にまとめました。

現行制度との変更点

技能実習制度(現行)を基準に、育成就労制度(新制度)でどう変わるかを整理しています。ゴールとなる特定技能制度もあわせて掲載しています。

※既存の技能実習生は経過措置により、原則として実習が終了するまで現行制度が適用されます。

今受け入れている技能実習生への影響について

施行日(令和9年/2027年4月1日)時点ですでに実習中の方は、途中で育成就労に切り替わることはなく、引き続き技能実習法が適用されます(出入国在留管理庁 経過措置Q&A、2026年4月22日公表)。なお、技能実習2号修了時の特定技能1号への日本語試験免除が今後も続くかは、本ページ作成時点(令和8年7月)で未確認のため、移行時期が近い方は外国人技能実習機構等へ直接ご確認ください。