一般の日本人労働者(正社員)同様の待遇が技能実習生には必要です。
実習実施機関は、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、国民健康保険法、厚生年金保険法、国民年金保険等、労働者に掛かる諸法令が適用されるなどの待遇が必要です。

外国人技能実習制度は技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としているため、労働に関する待遇は日本人労働者と同様でなければなりません。