DIFFERENCE FROM SPECIFIC SKILL SYSTEM
特定技能外国人制度と外国人技能実習の違い
2つの制度は名称こそ良く似ていますが、それぞれの目的は全く異なります。
特定技能外国人制度は、「日本国内の深刻な人手不足を補う」ために新設された制度。
外国人技能実習は、「開発途上国等の経済発展を担う“人づくり”等、国際協力の推進」を目的とする制度です。
※外国人技能実習は労働力確保の目的では利用できません。
技能実習生は母国の送り出し機関にて日本語教育や日本の企業文化などを学び日本に来日します。ただし在留期間は3年(最長5年)と決まっており、技能試験や日本語試験で能力を測定し合格しないと特定技能就労ビザ(在留資格)の取得はできません。
特定技能は即戦力として働ける外国人労働者を対象とした制度の為、技能試験・日本語試験は免除されます。
在留期間は1号の場合、更新することで通算5年。2号の場合、更新することで上限なく在留することもでき、家族も帯同可能となります。
その他にも、特定技能と技能実習生には下記のような違いがあります。
技能実習生 | 特定技能 | ||
特定技能1号 | 特定技能2号 | ||
在留期間 | 通常3年 技能実習3号取得で最長5年 | 1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新、通算で上限5年まで | 3年、1年または6ヶ月ごとの更新 |
家族滞在の可否 | 不可 | 不可 | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
技能水準 | ・1年目 実習1年目から2年目へ移行するまでに「技能検定試験」に合格する。 ・3年目以降 技能実習2号終了時に評価(専門級技能等の評価)に合格する。 また実習実施者(企業)は技能実習制度が示す優良条件を満たしている必要があります。 | 試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | なし | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 試験等での確認は不要 |
賃金 | 日本人と同等以上 |
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格